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『中途解約』を含むページ一覧

「解約できない」と書かれていても…

エステサロンの中途解約を申し込んでサロン側に断られた場合、たとえ契約書に「一切解約はできない」などの項目があったとしても、あきらめる必要はありません。

これは消費者を保護するため『消費者に一方的に不利な契約は無効である』という法律があるからで、あまりにも一方的な契約と認められれば中途解約の対象となるのです。中途解約は特定商取引法において認められた権利で、エステ・結婚紹介所・語学教室・パソコン教室・学習塾・家庭教師契約をクーリングオフ期間経過後であっても将来に向かって解除することができる権利です。そして解約の際の違約金には一定の制限が設けられています。

契約書の中に中途解約の規定が無い場合も同様となります。

以上、基本的な中途解約の方法について説明しました。これはあくまで一般的なものですので、自分が解約手続きを自分で行うことに少しでも不安がある場合は、迷わず最寄りの消費者センターに相談をしましょう。

エステサロンとの話し合いでダメなら書面

エステサロンでの中途解約の場合、どのようにすればスムーズに解決することができるのでしょう?

クーリングオフ制度の場合では、申込日から8日以内という期限が定められているため、書面による通知が有効であることは以前にも説明しました。

しかし、エステサロンの中途解約の場合だと、まずエステサロンに口頭で伝えてみることをお勧めします。話し合いの結果、エステサロン側が快く了承してくれれば、その後特に問題なく中途解約できると思います。せっかく今まで通ってきたのですから、まずは口頭で契約解除の意思を伝え、先方の様子を見ましょう。

そこで悪質な対応をされた場合は、クーリングオフ制度同じ様に、書面での手続きを行えばいいのです。

クーリング・オフの手順はいたって簡単!

(1)サロンに契約解除の通知を郵送しましょう
(2)信販会社と契約した(契約金をクレジットカードで支払った、ローンを申し込んだ)場合は、信販会社にも同じ内容の通知を郵送しましょう

以上でクーリング・オフは完了になります。この通知はかならず書面で行います。クーリング・オフの手続きを行うところまで行ったら、契約を解除するために相手方に電話をしたり、出向いたりするのは避けましょう。エステサロン側にさらに強く説得されてしまうことがあるかもしれません。電話や口頭で契約解除の意思を伝えても、クーリングオフは適用されないので時間が無駄になります。

また、クレジットカードで支払いをしている方であるならば、契約通りのサービスが提供されない場合など、クレジットカード会社に申し出て、支払を断ることができることがあります。その手続き方法については、契約した各金融機関に問い合わせてみるといいでしょう。

エステサロン 中途解約するための条件とは?

法律によって中途解約ができるとされているエステサロンの契約ですが、一定の条件があります。

■エステサロンとの契約金額が、入会金や関連商品を含めて総額5万円を超えること
■さらに契約期間が1ヶ月を超えること

この2つを満たす契約は、中途解約(契約解除) の対象になっています。
またその契約に含まれる関連商品(ホームケア用化粧品やサプリメント、下着など)の販売契約も、同様に契約解除が出来ます。但し契約の関連商品については、いつ、どのような状態で返却するかによって別の規定が適用されます。

ただし制度が成立するのは、商品購入契約の前ということ(要するに最初から売買が成立していない)とみなされるためです。それに対して中途解約では、すでに成立した売買契約を途中で解除しようという行為にあたるとされるので、基本的には消費者側に支払い義務が生じるのです。

そして、その支払い義務とは

◆既に使ってしまった物やサービスを受けてしまった分の費用
◆一定の解約料(2万円又は契約残金の10%の額のいずれか低い額)

などなど。

しかし契約金額の一部は戻ってくるのですから、多少の手間は惜しまず手続きをしておくべきですね。

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